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退職所得の受給に関する申告書|提出する意味と確認資料

退職所得の受給に関する申告書は、退職金を支払う側が退職所得控除等を反映して源泉徴収するための資料です。通常の扶養控除等申告書とは別です。

この教材の論点:退職金・年金・金融資産等の所得

2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。

この記事で分かること
  1. 退職金は通常の給与と分けて計算する
  2. 具体的な場面で考える
  3. 用意する資料
  4. 間違えやすい点
  5. 手続きを進める順序
  6. 提出前に確認する勤続期間と過去の退職金
  7. 提出すれば確定申告が一切不要?

退職手続きで「退職所得の受給に関する申告書」を渡された。通常の給与の扶養申告とは分け、勤続期間と過去・同年の退職金の資料をそろえて、支払者へ伝える内容を読みます。

勤続期間や同じ年等に受けた他の退職金に関する情報を確認します。複数の退職給付や一時金があると控除の調整等が関係する場合があるため、支払者へ必要な情報を伝えます。

退職所得の受給に関する申告書の記入例

勤続期間と他の退職金の受給状況を、本人の記録と照合するための例です。退職所得控除額・税額は算定していません。

図は横にスクロールできます。

退職所得の受給に関する申告書の記入例退職所得の受給に関する申告書。①本人と支払者:氏名 税見 太郎、支払者 株式会社つきの給与。②勤続期間:入社日 2016年4月1日、退職日 2026年3月31日。③他の退職金等:同年の受給 この例ではなし、過去の受給 この例ではなし。④その他の判定事項:障害退職 該当なしの例退職所得の受給に関する申告書2026年提出 / 税見 太郎(架空)/ 記載項目の抜粋①本人と支払者氏名税見 太郎支払者株式会社つきの給与②勤続期間入社日2016年4月1日退職日2026年3月31日③他の退職金等同年の受給この例ではなし過去の受給この例ではなし④その他の判定事項障害退職該当なしの例

数値・人物・事業者は説明用の架空の例です。実際の様式や欄名は発行元・対象年によって異なります。

退職金は通常の給与と分けて計算する

退職所得には退職所得控除があり、通常の給与所得とは異なる計算をします。一般的な退職手当では、控除後の金額の2分の1が退職所得となりますが、短期勤務の退職手当や役員等の退職手当には別の取扱いがあります。勤続年数や過去の退職金等の受給状況も計算に影響します。

具体的な場面で考える

たとえば、勤務先の退職金と別の退職給付を受ける予定がある人は、一つの支払額だけで申告書を記入せず、既受給分の源泉徴収票等も用意します。

用意する資料

間違えやすい点

提出すれば退職金が必ず非課税になる、または他の所得の申告がすべて不要になるという書類ではありません。

退職所得の受給に関する申告書を提出しない場合は、原則として支払額の20.42%が源泉徴収され、本人の申告で精算します。申告書を提出した場合でも、別の理由で確定申告するときの入力範囲は確認が必要です。

手続きを進める順序

提出前に確認する勤続期間と過去の退職金

この申告書は、支払者が退職所得控除や所定の計算を反映して源泉徴収するための資料です。氏名だけでなく、勤続期間、障害退職の該当、同年や過去の退職手当等の有無を確認して記載します。以前の勤務先の退職金や確定拠出年金の一時金等があると、勤続期間の重複に応じて計算が変わる場合があります。

たとえば二社から同じ年に退職金を受ける場合、後から支払う会社に先の退職所得の源泉徴収票を示すなど、所定の調整が必要です。一社ごとに独立して満額の退職所得控除を使うと決めないでください。

提出すれば確定申告が一切不要?

通常はこの申告書を提出して所定の源泉徴収を受ければ、退職所得だけのための確定申告は原則不要です。ただし、医療費控除等のために確定申告をするときには、退職所得も含めて入力する必要があります。給与や他の所得の申告義務も別に判定します。

退職所得の計算と20.42%徴収の場合を比べ、申告書の提出状況を先に確認しましょう。

理解を確かめる

読んだ記事と問題の結果を、このブラウザーに保存できます。

根拠とした公式資料

税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。

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