iDeCoの掛金控除|給与天引きと個人払込みを照合する
掛金の証明書と源泉徴収票を読み分け、残高・運用益・受取時の税と区別します。
この教材の論点:その他の所得控除
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
iDeCoの掛金証明書を受け取り、給与天引き分も一緒に申告してよいか迷った。その年に支払った対象掛金を給与資料と照合し、年末調整への反映済み分や口座残高を重ねて控除しないようにします。
掛金証明書の①本人と対象年、②対象掛金を、年末調整の記録の①と照合します。資産残高や運用益は、その年の掛金控除額へ足しません。
図は横にスクロールできます。
数値は説明用の架空の例です。実際の記載内容や様式は発行元によって異なります。年末調整で同じ掛金が反映されたことを確認済みの例です。源泉徴収票では他の社会保険料等も含むため、掛金だけの独立欄が必ずあるという図ではありません。
資産残高は掛金控除額ではない
iDeCoの個人型年金加入者掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象になる掛金です。対象となる年に支払った掛金を確認し、給与天引きか本人の口座からの払込みかに応じて、証明書と給与資料を照合します。
口座の残高には、これまでの積立額や運用による増減が含まれます。その残高をその年の所得控除へ入れるわけではありません。例えば前年までの積立に運用益が出ても、その利益を今年の掛金額へ足すことはしません。掛金を停止・変更した年は予定額だけで判断せず、実際の対象掛金と証明書の内容を確かめます。
二つの払込み方法を区別する
給与から天引きされている掛金は、勤務先の年末調整へ反映される取扱いを確認します。本人の口座から払い込む場合は、掛金の証明書を用いて勤務先や確定申告で適用を受けます。途中で払込方法が変わったときは、両方の資料が同じ期間を示していないかを確認し、同一の掛金を二度足さないようにします。
年末調整後に確定申告する例
医療費控除のために申告する会社員が、iDeCoの証明書も持っているとします。すでに掛金が源泉徴収票の控除へ反映されているなら、証明書の額を新しい控除としてさらに重ねるのではなく、反映状況を照合します。未反映の個人払込み分があるときは、その追加分の対象年と金額を確認します。
他の投資や家族の掛金と分ける
通常の投資信託の購入額やNISAへの入金額は、この掛金控除の対象ではありません。また、家族の掛金を負担したという理由だけで、本人の対象掛金と同じように差し引けるわけではありません。制度名、加入者、証明書、支払方法を対応させます。積立時の所得控除と、将来年金や一時金を受け取るときの課税も、別の段階として学びましょう。
根拠とした公式資料
- No.1100 所得控除のあらまし ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1135 小規模企業共済等掛金控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。