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老人扶養親族はいつ70歳で判定する?年末の年齢と控除額

70歳の誕生日、年金所得、生計、同居の条件を分け、一般の扶養親族との違いを学びます。

この教材の論点:扶養控除と配偶者の控除

2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。

この記事で分かること
  1. 2026年分の生年月日で確認する
  2. 控除額は同居老親等かで変わる
  3. 年金収入と所得を分ける
  4. 別居や施設入所の状況も確認する

扶養している親が今年70歳になるので、前年と控除額が変わるか知りたい。所得や生計などの扶養要件を調べた上で、年末の年齢と同居等の区分を判定します。

2026年分の生年月日で確認する

老人扶養親族は、控除対象扶養親族のうち原則として年末の年齢が70歳以上の人です。親が年金を受け始めたときや、子が生活費を送り始めた月から自動的にこの区分になるわけではありません。まず年齢以外の扶養の要件を確認し、その上で年齢と同居等の区分へ進みます。

国税庁の2026年分の年末調整資料では、老人扶養親族は1957年1月1日以前に生まれた人の区分です。1月1日生まれの境目も含めて公式資料に合わせます。年末までに70歳に達する人について、70歳になった後の月だけ控除を使うという月割り計算はしません。

控除額は同居老親等かで変わる

説明に対応する比較表
所得税の扶養区分控除額
一般の控除対象扶養親族38万円
老人扶養親族・同居老親等以外48万円
老人扶養親族・同居老親等58万円

70歳以上なら必ず58万円ということではありません。同居老親等は、本人や配偶者の直系尊属で、所定の同居の常況を満たす場合などの区分です。兄弟姉妹など親族の関係が違う場合も、同居という一つの事実だけでこの区分へ入れません。

年金収入と所得を分ける

例えば親が年金を受け取っている場合、年金の収入額や振込額をそのまま扶養の所得要件と比較しません。公的年金等控除を反映し、他の所得も含めて合計所得金額を確認します。2026年分の改正後の扶養親族の所得要件は62万円以下です。年金から保険料が天引きされているからといって、その天引き後の入金額が合計所得金額になるわけではありません。

別居や施設入所の状況も確認する

別居でも生計を一にすることはありますが、それによって同居老親等に該当するとは限りません。老人ホームへの入所と病気の治療のための入院では、同居の扱いが異なる場合があります。住所票の記載だけでなく、実際の生活状況と公式の説明を対応させます。

勤務先へ伝える際は、生年月日、続柄、居住状況、年間所得、他の家族の申告状況を一組にします。年金を受け取る親の所得と別居の生計関係を先に整理すると、年齢だけで控除額を決める間違いを防げます。

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根拠とした公式資料

税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。

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