基礎控除の所得区分の境目|489万円の前後をどう確認する?
給与収入と合計所得金額を区別し、端数・副業・見込み額の変更が控除区分へ与える影響を整理します。
この教材の論点:基礎控除と所得要件
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
所得の見込みが489万円の付近にあり、副業の利益が少し増えた。2026年分の改正後の区分を判定する際は、給与の額面や万円単位の概算で決めず、合計所得金額を一円単位で比べます。
「以下」と「超」を一円単位で読み分ける
基礎控除の区分の境目にいる人は、合計所得金額を万円単位に丸めてから判定しないことが大切です。2026年分の改正後の居住者の基礎控除では、合計所得金額489万円以下と、それを超える区分で控除額が異なります。給与の年収ではなく、所定の所得計算を終えた数字で比較します。
| 本人の合計所得金額の仮定 | 改正後の該当区分 | 基礎控除額 |
|---|---|---|
| 489万円ちょうど | 489万円以下 | 104万円 |
| 489万1円 | 489万円超655万円以下 | 67万円 |
これは2026年12月1日施行の改正後の年間所得税を扱う例です。非居住者や施行日前の死亡・出国に伴う準確定申告等へ、そのまま適用しません。ほかの所得区分の境目にも、同じように「以下」「超」の違いがあります。
給与の支払金額で境目を選ばない
源泉徴収票の支払金額は給与収入です。給与所得控除等を反映した後の所得を求め、必要に応じて他の所得も整理します。「年収が489万円だから104万円」と、そのまま表へ入れるのは計算の段階が違います。社会保険料控除等を先に差し引いて、区分を低くすることもできません。
小さな副業所得が加わる例
給与所得が488万円で、ほかの所得がない人を考えます。業務委託の売上3万円、対応する必要経費1万円という単純な仮定なら、業務の所得は2万円となり、他の調整がない場合の合計は490万円です。給与所得だけを見て控除区分を選ぶと結果が変わります。入金額ではなく、それぞれの所得計算と合算のルールで確認することが必要です。
見積りと最終額を対応させる
年末調整の申告書は、年末時点の見込給与や給与以外の所得も含めて見積もります。賞与、報酬、経費が確定して境目をまたぎそうなら、給与担当者へ申告内容の修正を相談します。見込額を大まかな年収から固定せず、どの資料のどの数字を使ったか残しておけば、変わった部分を説明できます。
控除額が37万円変わることは、所得税額が37万円そのまま変わるという意味ではありません。税額は課税所得や税率等から計算します。所得制限の影響と世帯の手取り全体は分け、まず2026年分の基礎控除表で対象区分を正確に確認し、合計所得金額の定義へ戻りましょう。
根拠とした公式資料
- No.1199 基礎控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 専門用語集|国税庁 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-28
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。