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消費税・インボイス

住宅家賃と店舗家賃の消費税|経費になることと課税取引を分ける

住宅の貸付けは原則として消費税が非課税ですが、店舗や事務所の貸付けとは取扱いが異なります。借りた部屋の家賃を所得税の必要経費へ入れるかと、消費税の課税仕入れに当たるかは別の問題です。契約と利用の内容を確認しましょう。

この教材の論点:課税・非課税・不課税

この記事で分かること
  1. 住宅用か事業用かを確認する
  2. 店舗併用住宅の例
  3. 家賃以外の支払い
  4. 資料で確かめる順序

住宅として借りた部屋の一部を仕事に使い、家賃の消費税をどう記録するか迷った。所得税の経費になる範囲とは別に、契約と利用内容から住宅・店舗等の貸付けの区分を読みます。

住宅用か事業用かを確認する

住宅は、人の居住のために使う家屋やその部分を指します。住宅としての貸付けであることが契約等で明らかか、用途が明示されていない場合も実際の状況から住宅用と明らかか等を確認します。請求書に「家賃」と書いてあるだけで、すべて非課税になるわけではありません。

貸付期間が1か月未満のものや、旅館業等に係る施設の貸付けは、非課税となる住宅の貸付けから除かれます。ホテル等へ長く宿泊したから、一か月を超えた時点ですべて住宅家賃へ変わる、といった判断はしません。

店舗併用住宅の例

一階が店舗、二階が居住部分の物件で家賃を一括請求される例では、住宅部分と店舗部分を合理的に区分します。住宅の非課税部分と、店舗に関する部分を分けて確認します。建物全体の呼び名がマンションや住宅だから、店舗部分まで当然に非課税となるわけではありません。

自宅の一部を業務に使う場合の家事按分と、貸付けの消費税区分も区別します。所得税で家賃の一部を必要経費へ入れられる事情があっても、その部分を自動的に課税仕入れとして税額控除できるとは限りません。

家賃以外の支払い

説明に対応する比較表
支払いの例確認する内容
居住用の家賃住宅の貸付けの条件
店舗・事務所の賃料事業用の貸付けとしての取引
駐車場や設備の別料金住宅と一体か、別の貸付けか
保証金・敷金等返還の有無と支払いの性質

家具や駐車場等が住宅と一体で貸し付けられる場合と、別の料金・契約で提供される場合では確認事項が異なります。総額を一つの家賃科目へ入れても、取引内容の区分がなくなるわけではありません。

資料で確かめる順序

賃貸借契約、用途の記載、料金の内訳、実際の利用を照合します。契約変更や用途変更があれば、その日付も残します。課税仕入れに該当する場合の仕入税額控除には、採用する計算方法や帳簿・請求書等の保存等も関係します。

自宅家賃の業務部分と必要経費と仕入税額控除を合わせて確認すると、所得税で費用となることと、消費税を控除できることを取り違えにくくなります。

理解を確かめる

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根拠とした公式資料

税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。

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