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消費税・インボイス

事業用の設備を売ったときの消費税|本業の売上以外も確認する

消費税の課税売上げには、普段販売している商品やサービスだけでなく、事業用の機械・備品・建物等の売却も含まれる場合があります。本業の売上科目へ入れていないという理由だけで、消費税の集計から外さないようにしましょう。

この教材の論点:消費税の計算の仕組み

この記事で分かること
  1. 事業に付随する資産の譲渡も確認する
  2. 帳簿価額と売却代金を混同しない
  3. 納税義務と取引区分は別の確認
  4. 所得税の決算と対応させる

使わなくなった事業用パソコンを売り、商品販売の売上とは別の科目で記録した。消費税の集計から外す前に、事業用資産の売却として課税売上げに含まれる取引かを調べます。

事業に付随する資産の譲渡も確認する

事業用のパソコンや車両等の売却は、事業のための資産の譲渡として、取引内容に応じて消費税の課税売上げを確認します。所得税では、固定資産の売却が事業所得とは別の譲渡所得等となる場合がありますが、所得区分が違うから消費税も対象外という関係ではありません。

一方、土地の売却等は消費税の非課税取引に該当するため、機械・建物と同じように扱いません。個人の生活用資産の売却も、事業用として使っていた資産とは区別します。売却した物の種類と用途を先に特定しましょう。

帳簿価額と売却代金を混同しない

取得価額30万円、帳簿上の残高が5万円の設備を11万円で売った架空の例を考えます。所得税の損益等では残高と売却対価の関係を確認しますが、消費税の課税売上げの対象を、差額6万円だけと決めるわけではありません。資産を譲渡した対価を確認し、税込・税抜や適用税率をそろえて集計します。

設備の代金から販売手数料等が差し引かれて入金された場合も、入金額が売却対価そのものかを確認します。売却額と手数料を明細で区分して残しましょう。

納税義務と取引区分は別の確認

説明に対応する比較表
確認する内容見る資料
資産の種類と用途資産台帳、利用記録
売却の対価売買契約、買取明細、請求書等
手数料・精算入金明細と控除の内訳
消費税の申告方法課税・免税の区分、採用する計算方法

免税事業者だからその設備売却が非課税取引に変わる、とは考えません。事業者側の納税義務と、取引そのものの区分を分けます。課税売上高は基準期間の判定等にも関係するため、臨時に設備を売った年の記録も残しておきましょう。

所得税の決算と対応させる

売却した資産は、減価償却や残高の確認も必要です。資産台帳から消すだけで売却代金の記録を忘れたり、売却代金を収入へ入れて資産残高を放置したりしないようにします。所得税の所得区分や費用・残高の処理と、消費税の課税売上げをそれぞれ確認します。

消費税の仕組みで計算の順序を確かめ、減価償却の基本から取得時と売却時の記録をつなげましょう。事業と私用に共用していた資産等の個別条件は、用途と取引の実態を示せる資料をそろえて確認します。

理解を確かめる

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根拠とした公式資料

税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。

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