控除・年末調整・確定申告
申告後に売上漏れが分かったとき|修正申告を考える順序
申告後に売上の漏れが分かったら、正しい所得と税額を計算し直します。税額が少なすぎた場合などは修正申告を確認します。
この教材の論点:確定申告の訂正
申告期限を過ぎてから、前年に納品した仕事の売上が帳簿にないことに気づいた。売掛金として計上済みでないかを照合し、必要な経費や控除も含めて正しい所得・税額を求めます。
売上の計上時期と金額、対応する経費、他の所得や控除への影響を調べます。入金があったことだけで漏れと決めず、過去に売掛金として計上済みでないかも照合します。
場面ごとに確かめること
| 事実の確認 | 見る資料 | 確認の目的 |
|---|---|---|
| 仕事の完了 | 契約・納品・検収 | 収入を計上する年 |
| 差引金額 | 請求・入金・源泉税 | 売上の総額と税額 |
| 申告との差 | 帳簿と提出控え | 修正内容と納付額 |
具体例から手順をたどる
申告期限後、前年に納品済みだった仕事の売上を帳簿へ入れ忘れていたと分かった例です。請求書、納品・検収の記録、入金予定を確認し、本来どの年分へ計上する収入かを確かめます。口座への入金が今年だからと、今年の売上へ回して解決するとは限りません。
判断が変わる条件
計上漏れと分かった場合は、関連する必要経費や源泉徴収税額なども含めて元の申告を計算し直します。追加納税になる場合等は修正申告を確認し、納付も別に進めます。単に売上の差額だけを書き足すのではなく、他の控除判定へ影響する所得の増加も確認します。
資料をそろえて確認する
- 未入金の売上も含めて一覧を見直す
- 修正後の決算書と申告書を照合する
- 提出と追加納付の両方を確認する
覚えておきたいこと
翌年の帳簿へ混ぜず、取引が属する年と提出済みの申告との差を明らかにします。
根拠とした公式資料
- No.2026 確定申告を間違えたとき ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2020 確定申告 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2024 確定申告を忘れたとき ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。