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住民税の仕組みと手続き

6月に住民税の天引き額が変わる理由|特別徴収の年度更新

給与の住民税の特別徴収は、通常、6月から翌年5月までの徴収として通知されます。6月の増減を、その月の給与だけの変化で説明することはできません。

この教材の論点:住民税の対象年と住所

この記事で分かること
  1. 二つの年度を並べる
  2. 6月だけ多い例
  3. 変更通知がある場合

5月と6月で給与の額面は同じなのに、住民税の天引きだけが変わった。二か月の明細と新年度の通知を並べ、徴収する年度と、その計算に使われた所得の年を読みます。

通知書の月額と給与明細の天引きを比べる例

通知書⑥の7月14,600円と、給与明細②の住民税14,600円を照合します。

図は横にスクロールできます。

通知書の月額と給与明細の天引きを比べる例個人住民税・森林環境税 特別徴収通知書。①年度と対象の所得年:課税年度 2026年度、所得の対象期間 2025年1月〜12月。②所得:給与収入 4,000,000円、給与所得 2,760,000円、その他の所得 0円。③所得控除:社会保険料控除 600,000円、基礎控除 430,000円、所得控除の合計 1,030,000円、課税総所得金額 1,730,000円。④所得割と税額控除:市民税・控除前(8%) 138,400円、県民税・控除前(2%) 34,600円、調整控除(市/県) 2,000円/500円、所得割の合計・控除後 170,500円。⑤均等割等と年税額:均等割(市/県) 3,000円/1,000円、森林環境税 1,000円、年税額の合計 175,500円。⑥月ごとの徴収額:2026年6月 14,900円、2026年7月 14,600円、2026年8月 14,600円、2026年9月 14,600円、2026年10月 14,600円、2026年11月 14,600円、2026年12月 14,600円、2027年1月 14,600円、2027年2月 14,600円、2027年3月 14,600円、2027年4月 14,600円、2027年5月 14,600円。2026年7月分 給与明細。①支給額と対象月:給与の対象月 2026年7月、課税される給与 300,000円、非課税通勤費 10,000円、総支給額 310,000円。②天引きする税金:所得税等 5,000円、住民税 14,600円。③社会保険料等:社会保険料の合計 40,400円、天引きの合計 60,000円。④差引支給額:銀行への振込額 250,000円、支給額−天引き合計 310,000円−60,000円個人住民税・森林環境税 特別徴収通知書説明用の独自様式 / 税見 太郎(架空)①年度と対象の所得年課税年度2026年度所得の対象期間2025年1月〜12月②所得給与収入4,000,000円給与所得2,760,000円その他の所得0円③所得控除社会保険料控除600,000円基礎控除430,000円所得控除の合計1,030,000円課税総所得金額1,730,000円④所得割と税額控除市民税・控除前(8%)138,400円県民税・控除前(2%)34,600円調整控除(市/県)2,000円/500円所得割の合計・控除後170,500円⑤均等割等と年税額均等割(市/県)3,000円/1,000円森林環境税1,000円年税額の合計175,500円⑥月ごとの徴収額2026年6月14,900円2026年7月14,600円2026年8月14,600円2026年9月14,600円2026年10月14,600円2026年11月14,600円2026年12月14,600円2027年1月14,600円2027年2月14,600円2027年3月14,600円2027年4月14,600円2027年5月14,600円2026年7月分 給与明細税見 太郎・株式会社つきの給与(架空)①支給額と対象月給与の対象月2026年7月課税される給与300,000円非課税通勤費10,000円総支給額310,000円②天引きする税金所得税等5,000円住民税14,600円③社会保険料等社会保険料の合計40,400円天引きの合計60,000円④差引支給額銀行への振込額250,000円支給額−天引き合計310,000円−60,000円

数値は説明用の架空の例です。様式は自治体によって異なります。

二つの年度を並べる

給与から差し引く住民税は、通常、6月から翌年5月までの12回で一年分を納めます。6月に天引き額が変わるのは新年度の税額へ切り替わるためで、その月の給与だけを基に住民税が再計算されたわけではありません。

2026年5月の徴収は通常2025年度分の最後、6月からは2026年度分です。2026年度分の税額は通常2025年の所得等に基づきます。5月・6月の給与が同額でも、対象とする所得年や控除が違えば住民税の月額は変わります。

前年の昇給、賞与、副業所得、扶養や保険料控除、寄附金税額控除などを、各年度の通知で確認します。所得税の年末調整による12月等の精算とは別の動きです。賞与と翌年度の住民税も区別して見ます。

6月だけ多い例

通知が年税額121,000円、6月11,000円、7月から翌年5月まで毎月10,000円なら、12回の合計は121,000円です。初回月の端数調整などで6月と他の月が違う場合があるため、6月額を12倍して年税額と比べる方法ではずれることがあります。実際の徴収額は通知書で確認します。

変更通知がある場合

年度の途中でも、申告の反映や税額訂正、徴収方法の変更で新しい通知が届くことがあります。最初に届いた通知だけを保存せず、発行日と変更後の各月額を確認します。勤務先に旧額で引かれている疑いがあれば、給与担当へ対象月を示して照会します。

住民税決定通知書で所得・控除まで確認すると、手取りが変わった原因を絞れます。納付方法が切り替わる場合は、本人納付済みの額も重ねて確認しましょう。

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根拠とした公式資料

税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。

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