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住民税の仕組みと手続き

住民税の非課税基準で扶養人数を確認する

住民税の非課税基準で数える扶養親族には16歳未満も関係します。2026年度のさいたま市の基準で、人数と所得の確認を具体的に追います。

この教材の論点:住民税の非課税と証明書

この記事で分かること
  1. 数える人の範囲を先に確認する
  2. さいたま市の式に人数を入れる
  3. 10歳の子を扶養している例
  4. 所得割だけの非課税基準とは分ける

住民税の非課税基準を調べると、扶養親族の人数によって限度額が違っていた。控除額の有無だけで家族を外さず、対象年の家族の年齢・所得・生計の関係を自治体の基準に照合します。

数える人の範囲を先に確認する

住民税の非課税基準を調べるときの「扶養人数」は、家に住む人数でも、所得税の扶養控除を受けた人数でもありません。16歳未満の子が判定に関係する一方、同居しているだけの家族を自由に加えることはできません。ここではさいたま市の2026年度の基準を例にします。

さいたま市の一般の非課税基準では、本人に加え、同一生計配偶者と扶養親族の人数を使います。同一生計配偶者は、生計を一にする配偶者で、合計所得58万円以下などの条件を満たす人です。2026年度は2025年の所得がもとなので、2026年分の所得税で使う改正後の62万円と混ぜません。

扶養親族として数えるのは、16歳未満の扶養親族と、扶養控除の適用がある扶養親族です。19歳以上23歳未満の家族がいても、特定親族特別控除の対象になっていることだけを理由に、この扶養人数へそのまま足すことはできません。

さいたま市の式に人数を入れる

障害者等の別の非課税条件に当たらない人について、均等割と所得割の両方が課税されない一般の基準は次のとおりです。所得は前年の合計所得金額で見ます。

説明に対応する比較表
同一生計配偶者・扶養親族の状況合計所得の基準
いない45万円以下
一人いる35万円×2人+31万円=101万円以下
二人いる35万円×3人+31万円=136万円以下

「2人」「3人」には本人一人も含んでいます。本人を二重に足したり、配偶者を扶養親族にも重複して数えたりしないようにします。給与収入をこの式へ直接入れず、まず給与所得を求めることも必要です。

10歳の子を扶養している例

2025年の合計所得が100万円で、所得のない10歳の子一人を扶養している人を考えます。ほかの条件を満たし、この子を自分の扶養親族として数える場合、人数は本人と子の二人です。さいたま市の式では基準は101万円以下となり、100万円はその範囲内です。

この子は所得税の扶養控除の対象年齢に達していませんが、住民税の非課税判定では人数が関係します。年末調整の税額に変化がなかったからといって、申告書の16歳未満の欄を省くと、自治体側に必要な情報が届かない場合があります。16歳未満の子の記載を確認してください。

所得割だけの非課税基準とは分ける

さいたま市では、扶養がある人の所得割だけが課税されない一般の基準は、前年の総所得金額等について35万円×人数+42万円以下です。一人を扶養する例なら112万円以下になります。均等割を含めて非課税となる101万円と、所得割だけの112万円を取り違えないようにします。損失の繰越がある場合は、合計所得と総所得金額等の違いにも注意が必要です。

確認には、家族それぞれの生年月日・所得資料、誰が扶養として申告したかが分かる書類を使います。通知では所得控除と扶養の欄を照合し、他の自治体に住む人はその自治体の当該年度の非課税基準へ読み替えてください。

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根拠とした公式資料

税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。

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