住民税の地震保険料控除の計算資料
住民税では地震保険料の2分の1が控除計算の出発点です。旧長期損害保険料、合計上限、火災保険との区分を証明書で確認します。
この教材の論点:住民税と所得税の控除の違い
地震保険料の証明書を提出したのに、住民税の控除額が所得税と同じになっていない。同じ支払年の証明書を使い、地震保険と旧長期損害保険の区分から住民税の計算表を読みます。
火災保険全体の支払額を入れない
地震保険料控除の証明書に記載された保険料と、住民税通知に出る控除額は、同額とは限りません。所得税とは控除額の計算が異なるためです。ここでは2025年中の支払保険料を使う2026年度の住民税について、さいたま市の公表表で計算を確認します。
契約に火災保険と地震保険が付いていても、契約全体の保険料が地震保険料控除の対象になるわけではありません。まず保険会社の控除証明書で、控除対象の地震保険料と、旧長期損害保険料の区分を確認します。自宅の保険であるという理由だけで、火災保険料を加えないでください。
長期一括払いの契約も、支払い時の総額を毎年繰り返して使うものではありません。対象年の控除証明書に示された金額を確認します。どの部分が地震保険かは地震保険と火災保険の分け方で整理できます。
住民税の計算表を使う
合計30,000円の全額を地震保険料として写しません。実際の控除額は対象年・制度の計算に従います。
図は横にスクロールできます。
数値・人物・事業者は説明用の架空の例です。実際の様式や欄名は発行元・対象年によって異なります。
| 保険料の区分 | 年間の対象保険料 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 地震保険料 | 対象額 | 支払額の2分の1 |
| 旧長期損害保険料 | 5,000円以下 | 全額 |
| 旧長期損害保険料 | 5,000円超15,000円以下 | 支払額×1/2+2,500円 |
| 旧長期損害保険料 | 15,000円超 | 10,000円 |
地震保険料分と旧長期損害保険料分を合わせた住民税の控除上限は25,000円です。所得税で使う最高5万円という数字を、この表の上限へ置き換えないようにします。25,000円は税金から直接引く額ではなく、所得控除の額です。
別々の二契約がある例
控除対象の地震保険料を36,000円、別の適格な旧長期損害保険料を12,000円支払ったと仮定します。地震保険料分は18,000円、旧長期分は12,000円×1/2+2,500円=8,500円です。合計26,500円ですが、上限を適用すると住民税の地震保険料控除は25,000円になります。
この例では二つの別の契約の適格な保険料を使っています。一つの契約の支払額を、地震分と旧長期分へ自由に重複計上しないでください。証明書に両方の区分がある場合は、申告案内に沿って選択等の取扱いも確認します。
旧長期の表示は契約日だけで決めない
経過措置の旧長期損害保険は、2006年末までの契約であることだけでなく、保険期間や満期返戻金、契約変更等に関する条件があります。古い火災保険だからと自己判断せず、控除証明書の該当区分を確認します。契約を変更した年は、前年と同じ額をそのまま使わないようにしましょう。
年末調整で申告した人は、給与支払報告書などを通じて自治体へ保険料情報が届きます。申告を忘れた場合や後から証明書が届いた場合は、所得税の申告状況と住民税への反映を整理します。保険料証明書の準備で資料をそろえ、通知では住民税用に計算された控除額を照合してください。
根拠とした公式資料
- No.1145 地震保険料控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 個人市民税・県民税の申告 ↗さいたま市(自治体の案内の例) · 確認日 2026-10-27
- 所得控除 ↗さいたま市(自治体の案内の例) · 確認日 2026-10-28
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。