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経費・帳簿・領収書

店舗の敷金・保証金は経費になる?返還される部分と費用を分ける

敷金や保証金は、払った額をすべて当年の家賃にするとは限りません。返還を受ける部分、返ってこない部分、退去時に精算される費用を契約と明細から読み分けます。

この教材の論点:必要経費と家事按分

この記事で分かること
  1. 返還される部分は毎月の家賃と違う
  2. 返還されない部分は用途と効果を確かめる
  3. 契約時の60万円を分ける例
  4. 退去時の差額を一律の損失にしない
  5. 消費税の区分も名称だけで決めない

店舗を借りるときに、家賃とは別に敷金や保証金をまとめて払った。契約終了時に返る部分、返らない部分、費用へ充当する部分を分け、当年の必要経費へ入れる範囲を調べます。

返還される部分は毎月の家賃と違う

店舗を借りるためにまとまったお金を払っても、その全額が当年の必要経費になるわけではありません。敷金や保証金という名前だけで処理を決めず、契約の終了時にいくら返ってくるのか、どの費用へ充当するのかを確認します。借りている人が支払う側の説明です。

返還を受ける前提の敷金は、借りた場所を使った対価そのものではなく、後で返してもらう部分を含むお金です。支払時にその部分を全額家賃へ入れると、事業の費用を過大にしてしまいます。帳簿では、返還を受ける部分がいくら残っているかを追えるように管理します。

毎月の家賃の考え方は自宅家賃の業務部分などと別に読みます。家賃と一緒に振り込んだという事実は、同じ性質の費用であることを意味しません。

返還されない部分は用途と効果を確かめる

契約時から返還されない権利金など、建物を賃借するための支出で効果が長く及ぶものは、繰延資産として期間に分けて償却する検討が必要です。返ってこないなら必ず支払年に全額経費、という判断もしません。どの種類の支出か、契約や特例の条件を確認した上で、償却期間等を当てはめます。

契約時の60万円を分ける例

契約書に「敷金60万円、うち契約時に20万円は返還しない、残り40万円は退去時に精算」とある架空の例では、まず20万円と40万円を分けます。40万円は精算後に返還を受ける部分の管理、20万円は何の対価として返還されないのかの確認が必要です。この記載だけで、20万円を当年の費用にできると結論づけるものではありません。

説明に対応する比較表
契約の項目確認すること
返還予定の部分支払額、預け先、返還・精算条件
返還されない部分支出の性質と経費化の方法
退去時の控除未払家賃や原状回復等の明細

退去時の差額を一律の損失にしない

返還予定額より少ない金額が戻った場合、何に充当されたかを精算書で確認します。未払家賃、工事、違約金などでは検討する内容が異なります。既に帳簿で未払家賃を費用計上していたなら、敷金から差し引かれたときに同じ費用を再度増やさないようにします。返金後の経費の見直しとも比較し、当初支払と精算の関係を残しましょう。

消費税の区分も名称だけで決めない

国税庁は、事業用建物に係る返還しない権利金等と、契約終了により返還される敷金等で、消費税の対価性の扱いを分けています。住宅の契約にはまた別の取扱いがあります。所得税の費用化の時期と同一視せず、貸付けの用途、返還条件、適格請求書等の確認を分けて進めます。

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根拠とした公式資料

税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。

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