退職後の住民税はどう払う?残額と翌年度分を分けて確認
退職後の住民税では、すでに給与天引きしている年度の残額と、前年所得から計算される翌年度分を分けて考えます。退職月や再就職の状況によって、残額の一括徴収、普通徴収への変更、次の勤務先での徴収などを確認します。
この教材の論点:特別徴収と普通徴収
この記事で分かること
退職時に住民税をまとめて払ったのに、翌年また通知が届いた。前回払った年度の残額と、退職した年の所得を基にする翌年度分を分けて読みます。
当年度の残額をどう納めるか
退職後の住民税は、いま給与天引きしている年度の残額と、退職した年の所得から翌年度に課税される税金を分けて考えます。最後の給与で一括して納めても、将来の住民税が全部なくなったとは限りません。退職日、再就職の予定、翌年度の通知先を先に整理します。
給与からの特別徴収は通常6月~翌年5月です。途中退職では、次の勤務先で引き続き特別徴収する、最後の給与等から一括徴収する、残額を普通徴収で本人納付する、という処理を確認します。1月~4月の退職は原則として残額の一括徴収となるなど、退職時期による取扱いがあります。
退職時の一括徴収で、最終給与から何年度の何月分まで引かれたかを確かめます。年末調整の所得税還付と相殺して説明すると、住民税の残額が分からなくなるため、税目を分けます。
年末に退職する例
2026年12月に退職して、2026年度分の残額を精算したとしても、2026年中に得た給与等は通常2027年度分の住民税の基礎になります。2027年に無職でも、その年度分の納付が必要となる場合があります。「今は給与がない」という事情と前年所得による課税は別です。
一方、所得や家族状況によって非課税となる場合もあり、退職者全員へ同じ額が課されるわけではありません。翌年度通知が届いたら対象所得と控除を確認します。
退職前にそろえる資料
- 当年度の住民税決定通知と最終給与明細
- 徴収済額、未徴収残額、一括納付の対象
- 再就職先への引継ぎの有無
- 翌年度通知の送付先と納付手段
納付書と給与天引きが重なる場合は、対象年度と既納額を照合して二重払いを防ぎます。支払いが難しいときは、期限前に自治体へ納付相談や減免等の条件を確認します。退職しただけで自動的に免除されると判断して放置しないようにしましょう。
根拠とした公式資料
- 個人市民税・県民税の税額の計算方法 ↗さいたま市(自治体の案内の例) · 確認日 2026-10-27
- 年の途中で退職した場合、市民税・県民税・森林環境税はどのように納めますか。 ↗さいたま市(自治体の案内の例) · 確認日 2026-10-28
- 退職した場合の市民税・県民税は? ↗さいたま市(自治体の案内の例) · 確認日 2026-10-28
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。