郵送した確定申告の控えはどう残す?収受日付印廃止後の記録方法
2025年1月以後、税務署等では申告書等の控えへの収受日付印を押さない取扱いとなっています。紙で申告する場合も、提出した内容と提出の経過を確認できる記録を自分で残しましょう。受付印のある控えを返送してもらう従来の方法を、現在も当然に使えるとは考えないようにします。
この教材の論点:確定申告の資料と提出・納付
確定申告書を郵送したが、提出した日や内容をどう証明すればよいか気になった。申告書の写し、郵送の記録、利用できる提出確認の方法を組み合わせて保管します。
内容の控えと送付の記録を分ける
送付前に、申告書と必要な添付資料の写しやPDFを保存します。第一表だけでなく、第二表、必要な第三表・第四表、決算書・明細書等について、何を提出するかを一覧にすると漏れを確認しやすくなります。
これとは別に、差出しの日や宛先等を確認する送付記録を残します。配送の記録に日付があっても、その封筒へ何を入れたかまでは分かりません。申告書の控えと送付記録を同じ対象年の資料として対応させることが大切です。
二つのPDFがある例
申告書を修正して印刷し直した場合、パソコンに古いPDFと新しいPDFが残ることがあります。郵送したのはどちらかを明確にし、最終提出版と分かるように保存します。古いPDFを残す場合は作成途中と区分し、後で別の手続きに誤って添付しないようにします。
追加資料だけを後日送った場合は、元の申告書の年分・申告者・提出日等と対応させて記録します。送付した資料を二つの年分へ誤って重ねないよう、内容と日付を残しましょう。
後で申告内容を示す必要があるとき
| 確認したいこと | 資料の役割 |
|---|---|
| 何を申告したか | 自分で保存した申告書・明細等 |
| いつどこへ送ったか | 郵便・信書便の送付記録 |
| 所得や納税の証明 | 用途に応じた納税証明書等の要否を確認 |
| 税務署の保有する申告内容 | 閲覧等の利用条件を確認 |
金融機関や行政手続き等へ申告内容を示す必要がある場合、何の資料が求められているかを提出先に確認します。自分の控えだけで足りるか、納税証明書等が必要かは用途によります。提出先の案内に合う資料を用意し、申告内容と提出日を分けて説明できるようにします。
電子申告への変更を考える場合
e-Taxでは受信通知等で受付結果を確認できますが、これも申告書の内容そのものとは別の記録です。電子申告に変えた場合は、紙の送付記録と同じ形式を探すのではなく、提出したデータと受信通知を組にして保存します。
保存データとPDFの違いでファイルの役割を確かめ、電子申告後の控えも参照してください。申告内容、提出記録、実際の納付記録を分けて残すと、後日の訂正や問い合わせにも対応しやすくなります。
当分の間のリーフレットの扱い
国税庁は、当分の間の対応として、希望者へ日付・税務署名等を記載したリーフレットを渡すと案内しています。郵送等で返信用封筒を同封する場合の取扱いも公式案内で確認します。これは申告書の控えへ収受日付印を押す従来の方法とは異なるため、取得できる資料と用途を分けて確認しましょう。
根拠とした公式資料
- 令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて ↗国税庁 · 確認日 2026-10-28
- 令和7年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き|国税庁 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-28
- No.2036 確定申告書の税務署への送付|国税庁 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-28
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。